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【コラム4】中国で冒認商標出願が多い理由

2021.1.11

本来は出願する権利を持たない第三者が出願し、先に権利を取得してしまうことを冒認出願と言います。特に中国では地名やブランド名に関わる冒認商標出願が多発しています。その原因についてご説明します。

①登録までの費用が安く、手続きが簡単
現在、中国では商標の97.6%がオンライン出願となっています。このオンライン出願の導入により代理機構が出願を安価に請け負うようになり、出願に係る費用は代理機構を通しても1000元(約1.5万円)とかなり安価になっています。
また、AIが商標サンプルを作成し、提案してくれるサービスも登場しています。

②Made in Japanのブランドは中国で人気
中国では、品質面や安全面から有名ブランドや海外ブランドにこだわる人が増加しています。日本ブランド全般には「高品質、安心、安全」という良いイメージがあり、商標の中でも特にアパレルや雑貨、食品などで非常に高い人気があります。

③外国商標の保護が不十分
商標には属地主義・先願主義という規則があります。

・属地主義
知的財産権の効力は、その権利を認めた国の範囲内でのみ保護される
・先願主義
通常、先に出願された商標が優先的に登録される

こういった規則からの救済措置として、日本では「外国における周知商標と同一・類似であって、不正の目的をもって使用する商標」を拒絶理由とする規定が定められています。
一方、中国にそのような救済措置の規定はないため、外国商標の保護が不十分だと言えます。大量の商標出願がある中国で、外国で周知な商標かどうか、不正な目的を有しているかどうかを精査することは現実的でなく、今後もこの問題は続くと考えられます。

自分の商標が冒認出願されている場合の対策についてはこちらのコラムをご覧ください。

【コラム10】中国の冒認商標出願への対策

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【コラム16】中国出願で活用できる補助金

【コラム17】中国商標出願の動向~オンライン出願とAIサービス~

【コラム20】中国商標出願の出願方法と選び方

【コラム3】中国の特実同日出願制度


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