資 料
知的財産権に関する補助制度について
「国際出願に係る交付金」と「知的財産権取得に係る助成制度」についてご説明いたします。 国際出願に係る交付金では、主に中小企業、中小ベンチャー企業、大学、独立行政法人等のお客様が、特許庁から受けられる補助金制度についてご説明しております。
知的財産権取得に係る助成制度では、各地方自治体(特に大阪府)が展開している助成金制度についてご説明しております。
また、このページの内容をまとめたPDFファイルもこちらで配布しておりますので、是非ご活用ください。
1.はじめに
知的財産権の種類
補助制度の背景
知的財産権には様々な活用方法があります。
(1)有利な事業展開
・権利侵害に対する法的措置
・類似品の市場参入を防止(けん制)
・ライセンスによる事業拡大
(2)技術開発力の向上
・自社技術の強みを可視化
・競合者間における競争力を強化
(3)販売力の向上
・自社ブランドの構築
・技術力
・オリジナリティのPR効果
(4)社内活性化
・創意工夫を促進して社内活性化
・報奨制度や表彰制度で職員のやる気アップ
このように知的財産権の取得は重要です。知的財産権は国ごとに独立しているため、海外進出の際には外国で新たに権利の取得が必要になります。しかし、知的財産活動費は海外では特に高額となり、企業にとって大きな負担となっています。そこで、中小規模の事業者を対象に特許料等の減免制度、国際出願の補助制度があります。中小規模の事業者の定義は以下のようになっています。
会社の場合:次の従業者数または資本条件を満たす事業者
個人事業主の場合:次の従業員数を満たす事業者
2.特許庁による助成制度
2019年4月1日以降に審査請求をした場合には、新法による減免制度に基づき、審査請求料・特許料(1~10年分)に係る減免の適用が判断されます。
減免申請方法
減免申請書・証明書類の提出が不要となり、「出願審査請求書」又は「特許料納付書」の【特記事項】欄に「減免を受ける旨」と「減免申請書の提出を省略する旨」を記載することで申請できます。補正等により増加した請求項の分も出願審査請求料の減免申請が可能です。納付については、減免後の金額を納付することになります。
【記載例】
出典:特許庁ウェブサイト(加工して作成)
(2)国際出願促進交付金
PCT国際出願の流れと料金、料金支援制度は以下のようになっています。
※令和4年度4月1日以降は特許庁による料金改定が施行されます。詳しくは特許庁 HP にてご確認ください。
交付申請方法
①申請期間
<国際出願手数料の場合>
国際出願番号及び国際出願日の通知書の発送後かつ、国際出願手数料を全額納付した日から6月以内
<予備審査取扱手数料の場合>
国際予備審査請求書の受理通知書の発送後かつ、取扱手数料を全額納付した日から6月以内
(例)4月15日に国際出願・国際出願手数料を全額納付し、4月23日に国際出願番号及び国際出願日の通知書が発送された場合
②申請方法
申請期間内に、国際出願促進交付金申請書に必要事項を記入し、特許庁出願課国際出願室受理官庁に持参または郵送で提出します。オンラインでの申請はできません。また、共同出願で、出願人の中に複数の申請者が含まれる場合も、国際出願手数料及び取扱手数料についての交付申請書は各1通の申請となります。交付申請する者ごとの申請ではなく、1つの申請書でまとめて手続します。
※特許庁出願課国際出願室受理官庁:〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
③交付金の交付
申請書の記載内容に不備などがなければ、概ね1カ月後に『国際出願促進交付金交付決定通知書』にて申請書審査結果が通知されます。申請許可が下りれば交付金支払いとなります。
※交付申請額の計算方法
<単独出願の場合>
納付済の国際出願手数料又は取扱手数料に、対象者ごとに規定されている交付割合を乗じて交付申請額を算出します。
例:申請者A(中小ベンチャー企業、交付割合2/3)の国際出願手数料(154,000円)の交付申請額の算出 154,000 × 2/3 = 102,666.666… → 102,660円
(計算の結果、端数が生じる場合は、10円未満を切り捨てます)
<共同出願の場合>
共同出願人ごとに交付割合に応じた交付額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額となります。
例:申請者A(中小ベンチャー企業、交付割合2/3、持分1/2)と申請者B(公設試験研究機関、交付割合1/2、持分1/2)の共同出願案件の国際出願手数料(154,000円)の交付申請額の算出
申請人A(154,000 × 2/3 × 1/2) + 申請人B(154,000 × 1/2 × 1/2)
= 申請人A(154,000 × 1/3)+ 申請人B(154,000 × 1/4)
= 154,000 × 7/12
= 89,833.333… → 89,830円
(計算の結果、端数が生じる場合は、合算後、最後に10円未満を切り捨てます)
※最新の手数料については、特許庁ホームページ内の「国際出願関係手数料表」をご覧ください。
出典:特許庁ウェブサイト
出典:特許庁ウェブサイトで配布のフォーマットを加工して作成
(3)国際出願に係る手数料の軽減措置
2019年4月1日以降に受理された日本語の国際出願について、それに係る手数料(送付手数料、調査手数料、予備審査手数料)の軽減措置が講じられます。
①申請方法
願書又は予備審査請求書と同時に、特許庁出願課国際出願室受理官庁に、必要事項を記載した軽減申請書を書面またはオンラインで添付します。共同出願の場合も、交付申請書は各1通の申請となります。また、申請書には軽減適用後の額を記載します。
※特許庁出願課国際出願室受理官庁:〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
②支払い
軽減後の手数料額を納付します。
【軽減申請書の記載例】
出典:特許庁ウェブサイトで配布のフォーマット
特許庁による助成制度のまとめ
出典:特許庁ウェブサイト内で配布のPDFを加工して作成
3.その他機関による助成制度
(1)JETRO ―外国出願費用の助成(中小企業等外国出願支援事業)
中国商標網にアクセスし、ページ上部の「商标查询」又は「商标网上查询」をクリックします。「我接受」をクリックして、免責声明を受け入れます。
①公募受付期間
6月中旬~7月中旬ごろ(本年度は未決定)
②助成金額と補助率
補助率は助成対象経費の2分の1以内で、複数案件の場合は1企業あたり300万円までです。案件ごとの上限額は、
特許:150万円
実用新案・意匠・商標:60万円
冒認対策商標:30万円
となっています。上記の補助上限額の範囲内で、1 種別あたり5案件まで申請が可能です。
③補助対象経費
・外国特許庁等への出願手数料
出願手数料、PCT国際出願に係る各指定国への移行時の手数料(日本国移行に係る費用は除く)、商標のマドプロ出願の出願手数料、意匠のハーグ出願の出願手数料、外国特許庁等への出願料と同日に支払う費用
・代理人(弁理士)費用
外国出願に係る国内代理人費用、現地代理人費用、銀行振込・送金手数料及び振込に要する費用、出願国の制度上、出願に必要であることが認められる経費
・翻訳費用
以上が補助対象経費となります。各地域における軽減例はこのようになっております。
(2)地方公共団体―大阪府の例
地方公共団体によっては知的財産権に関する補助制度があります。例として大阪府の補助制度についてご紹介します。大阪府では中小企業等に対し、外国出願に要する経費の一部が補助金として交付されます。
①公募受付期間
例年5月
②助成金額と補助率
補助率は助成対象経費の2分の1以内で、複数案件の場合は1企業あたり上限300万円までです。案件ごとの上限額は、
特許:150万円
実用新案・意匠・商標:60万円
冒認対策商標:30万円
となっています。予算の範囲内で配分するため、補助金額は上記金額より減額される可能性があります。また、当事業に申請できるのは、1出願分類あたり2件、複数分類にわたる場合は最大3件までです。
③補助対象経費
外国特許庁への出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用等が対象となります。
4.制度ごとの補助対象の比較
これまでご紹介した補助制度について、補助対象を比較するとこのようになります。
国内出願費用 | 国際出願費用 | 国内代理人費用 | 海外代理費用 | |
---|---|---|---|---|
特許料などの減免制度 | 〇 | |||
国際出願促進交付金 | 〇 | |||
国際出願手数料軽減措置 | 〇 | |||
JETRO | ◎ | △※1 | 〇 | |
地方公共団体(大阪府お場合) | ◎ | △※1 | >〇 |
※1 国際出願時に発生する国内代理人の手数料に限る