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実用新案権について

実用新案の知名度は特許に比べて低くなっておりますが、実は特許に負けず劣らずのメリ ットがございます。そのため弊所では、特に中小企業の皆様にお勧めさせていただいてお ります。

実用新案の特徴や活用方法についてご説明いたします。また、このページの内容をまとめ たPDFファイルもこちらで配布しておりますので、是非ご活用ください。

1.実用新案とは

実用新案とは、特許と同様に技術的思想の創作を保護するものです。特に小発明を積極的に保護する制度として実用新案法が制定されたため、登録要件は特許よりも易しくなっています。特許より安価に取得でき、権利化までの期間が短いです。権利行使時の刑事罰は特許よりも軽くなりますが、損害賠償請求や差止請求は特許と同じく可能です。

【実用新案権が最適なケース】

・特許を取得するほどでもないが、アイデアを権利化しておきたい。
・特許を取得するには金銭的に難しい。
・ライフサイクルが短いトレンド商品などの早期権利化を図りたい。
・権利を営業的に使用したい

実用新案と特許の比較
  実用新案 特許
保護対象 「物」に限定される あらゆる「物」または「方法」
費用(手数料含) 250,000円 500,000~700,000円
登録要件
(発明の進捗性)
極めて容易ではないこと 容易ではないこと
権利存続期間 出願日より10年 出願日より20年
権利化までの期間 約2~6か月 1年弱~数年
権利行使 ・刑事罰(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)
・損害賠償請求
・差止請求
・刑事罰 (10年以下の懲役または1000万円以下の罰金)
・損害賠償請求
・差止請求
権利確保の重要性

他社にサンプルを見られるなどして技術情報が万が一漏洩した際に、特許や実用新案を出願される可能性があります。もし、こういった場合に陥っても「先使用権」を行使して、優位性を立証することは可能です。

しかし、先使用権の立証準備には、作成者や作成日が明確に示されている実験データの提出や、製品や技術の開発過程の資料や議事録など確実な証拠が必要となるため、立証にはかなりの労力を要し、実際のところ立証することは困難になります。

こういった理由のため、弊所ではまず出願をして権利の確保をしておく事を推奨しております。

2.実用新案の活用プラン

特許よりも取得が容易である実用新案の活用方法について、いくつかご提案します。

(1)需要がわからない場合の権利確保
考案に需要がわからない場合に、とりあえず権利確保する目的で出願することができます。権利確保後に状況を検討でき、技術評価書の請求、特許出願への変更、保留など複数の選択肢があります。

(2)周辺技術の防衛
基本技術を特許で押さえた場合、その周辺技術を実用新案で防衛することができます。

(3)営業的な権利の使用
実用新案権を取得すれば、営業的に活用することもできます。実用新案取得表示によって製品との差別化を図ることで自社製品のPRにつなげることができます。また、実用新案権による保護があれば、権利を侵害された時に、差止請求や損害賠償請求を行えます。さらに、技術をライセンス化してライセンス料で収益拡大することも可能になります。

3.実用新案取得の流れ

ご依頼後、考案の内容がわかる書類と図面もしくは完成品を弊所へ提出していただき、提出していただいた情報を基に出願書類を作成いたします。 出願書類作成、特許庁とのやり取りなど登録までの手続きはもちろん、登録完了後の年金納付の案内や、技術評価書の請求手続きまで弊所がトータルサポートいたします。

お見積りは無料で行っております。まずは詳細をお聞かせください。
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