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【コラム3】中国の特実同日出願制度
中国独自の制度である特実同日出願制度についてご紹介します。
特実とは、特許と実用新案を指します。同一の出願人が同一の出願日に同一の発明創作技術について出願することが条件で、特許と実用新案の出願時の明細書にそれぞれの出願をしていることを明記する必要があります。また、中国独自の制度であるため直接出願をする必要があります。
特実同日出願の場合、実用新案が先に権利化したあと特許出願が実体審査を通過し、実用新案を放棄することで特許が権利化します。万が一特許出願が拒絶されても実用新案が権利化するため、権利の空白期間が短いというメリットがあります。
中国の実用新案権は日本の実用新案権とは少し異なり、世界でも利用価値が高いとされています。
【日本との共通点】
・特許より安価に取得できる
・実体審査がないため、早期に権利化できる。
・製品のみが保護対象(方法の発明は保護対象外)
・権利の保護期間は10年(特許は20年)
【日本との相違点】
・権利行使する際、技術評価書が不要→権利行使しやすい
・特許より容易な進歩性で登録されることを許容
・実用新案を無効にすることが難しい
・特許とほぼ同じ賠償金を請求できる
このような活用のしやすさから中国の実用新案の件数は非常に多くなっています。中国進出する際、実用新案を日本と同じように捉えていると損をする可能性があります。
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