事務内容
特許登録
国内特許出願
日本での特許権の取得をお手伝いいたします。対象案件の技術分野に応じて、化学、材料、バイオ、繊維、医薬、機械、電気、電子、通信、半導体、IT、食品、日用品、生活用品、ビジネスモデルに携わる専門技術スタッフが対応いたします。弊所技術スタッフは、大学・大学院で工学部の電気・機械・化学等を専攻しており、また、その多くは、大手電気メーカー・機械メーカー・材料メーカーの研究所での勤務経験がございます。
豊富な技術経験と特許実務経験をもつ技術スタッフが皆様の貴重なアイデアを確実に権利化できるように、出願戦略・特許明細書の作成についてのご提案・ご支援はもちろんのこと、譲渡、ライセンス契約の手続きに関しましてもご支援させて頂きます。
特許権を取るための手続き
審査基準に関して、詳しくは特許庁の審査基準をご覧ください。
早期審査請求
一定の要件の下、特許庁の審査・(審判時の)審理を通常に比べて早く行うよう特許庁に申請することができます。
1.早期審査・早期審理を申請するメリット
通常の審査・審理に比べて、審査結果・審理結果を早く得ることができます。
早期審査を申請した出願の平均審査順番待ち期間は、早期審査の申請から約2.3か月となっており(2015年実績)、通常の出願と比べて大幅に短縮されています。
また、早期審理を申請した場合には、申請後、審理可能となってから平均3.6か月で審決が発送されます(2015年実績)
(1)実施関連出願
(2)外国関連出願
(3)中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
(4)グリーン関連出願
「グリーン早期審査・早期審理」の試行開始について(特許庁より)
(5)震災復興支援関連出願
「特許出願の震災復興支援早期審査・早期審理」の開始について(特許庁より)
(6)アジア拠点化推進法関連出願
「アジア拠点化推進法関連出願の早期審査・早期審理」の試行開始について(特許庁より)
通常の特許の審査・審理期間(平均)
2013年 | 2014年 | 2015年 | |
審査 | 14.1ヶ月 | 9.6ヶ月 | 9.5ヶ月 |
拒絶査定不服審判 | 12.6ヶ月 | 12.4ヶ月 | 12.5ヶ月 |
(特許庁年次報告書より)
早期審査・審理を利用した場合の審査・審理期間(平均)
2013年 | 2014年 | 2015年 | |
審査 | 1.9ヶ月 | 2.1ヶ月 | 2.3ヶ月 |
拒絶査定不服審判 | 3.3ヶ月 | 3.1ヶ月 | 3.6ヶ月 |
(特許庁年次報告書より)
詳細に関しては、特許庁サイトをご覧ください。
外国特許出願
世界各国での特許権の取得をお手伝いいたします。
弊所では、優秀な現地代理人(特許弁護士・弁理士)との親密な関係を維持し、迅速で正確な手続を遂行できるチャネルを多数有しております。また、弊所には多くの外国人営業スタッフが在籍していることにより、英語のみならず多言語でのコミュニケーションを図ることができるため、よりきめ細かな対応が可能です。
なお、外国出願には以下の3種類があります。
(1)直接出願
権利を取得したい国の特許庁へ直接出願する方法です。例えば、日本で発明をしたが、アメリカでのみ特許権を取得したいため、アメリカへ直接出願を行う場合です。
しかし、各国で定められた言語を使用し、各国ごとの手続きに従う必要があるため、書面の準備や翻訳コスト等の負担が大きいのが問題です。
(2)パリ条約上の優先権に基づく出願
第一国の出願日から12ヶ月以内に第一国出願を基礎としてパリ条約に基づく優先権を主張して海外へ出願をすることができます。
パリ条約上の優先権を主張すると、第一国の出願日を基準に新規性や進歩性等の判断がされ、第一国出願後第二国出願までに発明を公表しても不利益を受けません。
(3)PCT出願
国際出願を行った後、必要な国へ移行して各国の審査手続きを受ける方法です。
一出願で複数国に出願した効果を受けることができますので特許を取得したい国が多い場合に有効です。
パリ条約上の優先権を主張することも可能です。
海外への出願をご検討されていましたら、お気軽にご相談ください。
ご相談、お見積もりは無料でいたします。
実用新案登録
弊所は2019年度実用新案出願件数で全国1位になりました。
豊富な経験を活かし、特許との違い等も丁寧にご説明させていただきます。
実用新案権を取るための手続き

商標登録
商品・役務(サービス)に付する名前については、商品・役務区分を指定したうえで商標登録出願をすることで、商標権を取得し、事業で使用する限り、半永久的に独占して使用し続けることができます。 商標に信用が化体し、商標自体が財産的価値をもつに至ります。
商標権を取るための手続き
意匠登録
外観において特徴ある物品や、「見える」アイデア(技術的な特徴が外から観察できる動作・操作等に現れてくるケース)については、意匠による権利化を検討することが大切です。
意匠権を取るための手続き
特許翻訳
日本語から、または日本語への英語、中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語の翻訳をいたします。
弊所の翻訳は、弁理士・技術者による指導・チェックのもと、さらにネイティブによるダブルチェック体制をとることで、非常に高品質な翻訳品質を保っております。
明細書から中間書類・先行技術文献まで、どんな技術分野でも特許に関連するあらゆる文書の翻訳を行なっております。
係争関係
調査・鑑定
著作権出願登録

ドメイン取得
”.jp”のドメインは比較的新しく、また”.com”や”.net”等よりもスパムに使われることが少ないため、信用性が高いとされています。なお、更新は1年毎となります。
出願にかかる料金(印紙代)<2020年8月現在>
(1)特許
項目 | 金額 |
---|---|
特許出願 | 14,000円 |
外国語書面出願 | 22,000円 |
特許権存続期間の延長登録出願 | 74,000円 |
(2)実用新案
項目 | 金額 |
---|---|
実用新案登録出願 (注)実用新案については、上記出願料と併せて第1年から第3年までの実用新案登録料を出願時に納付する必要があります。 | 14,000円 |
(3)意匠
項目 | 金額 |
---|---|
意匠登録出願 | 16,000円 |
(4)商標
項目 | 金額 |
---|---|
商標登録出願 | 3,400円+(区分数×8,600円) |
別途、審査請求料や特許料・登録料もかかってまいります。
詳しい料金につきましては、お気軽に弊所までお問い合わせください。