取扱業務
国際出願
世界各国での知的財産権の取得をお手伝いいたします。
世界各国の代理人との強いパートナーシップ
弊所では、優秀な現地代理人(特許弁護士・弁理士)との親密な関係を維持し、迅速で正確な手続を遂行できるチャンネルを多数有しております。また、弊所には多くの外国人営業スタッフが在籍していることにより、英語のみならず多言語でのコミュニケーションを図ることができるため、よりきめ細かな対応が可能です。
30年以上培ってきた経験と知識
所長の国際化に対する意識は事務所設立当初から強く、早くから国際色豊かなスタッフの育成に尽力し、事務所全体で外国の知的財産制度への知識や経験を深めております。さらに、この知識や経験を基に出願から登録だけでなく、異議申立、外国での権利行使、侵害訴訟など、諸外国での幅広い場面での対応が可能です。
外国出願の種類
外国出願のルートにはいくつか選択肢があり、ご依頼者様の要望や状況に応じていずれのルートが最善かを提案します。
(1)直接出願
権利を取得したい国の特許庁へ直接出願する方法です。例えば、日本で発明をしたが、アメリカでのみ特許権を取得したいため、アメリカへ直接出願を行う場合です。 しかし、各国で定められた言語を使用し、各国ごとの手続きに従う必要があるため、書面の準備や翻訳コスト等の負担が大きいのが問題です。
(2)パリ条約上の優先権に基づく出願
第一国の出願日から12ヶ月以内に第一国出願を基礎としてパリ条約に基づく優先権を主張して海外へ出願をすることができます。 パリ条約上の優先権を主張すると、第一国の出願日を基準に新規性や進歩性等の判断がされ、第一国出願後第二国出願までに発明を公表しても不利益を受けません。
【メリット】
・3か国以内への出願であれば、PCTルートを利用するより、安価で済む。
・台湾での特許取得を考えている場合には、台湾がPCT加盟国でないためパリルートを利用する必要がある。
【デメリット】
・多数国出願の場合、手続きが煩雑かつ費用が高額になる。
・優先権制度は1年以内という制約があり、時間的な余裕があまりない。
(3)PCT出願
特許や実用新案の場合に国際出願を行った後、必要な国へ移行して各国の審査手続きを受ける方法です。 一出願で複数国に出願した効果を受けることができますので特許を取得したい国が多い場合に有効です。 パリ条約上の優先権を主張することも可能です。
【メリット】
・簡素な手続きでPCT全加盟国の出願日を確保できる。
・各国への移行判断まで30ヶ月をリミットに考えられるため、慎重な判断をすることができる。
・国際調査といった制度によって発明が特許性を有しているかの調査結果を得られるため、無駄な出願費用を削減できる。
【デメリット】
・手数料が高額なため、少数国での特許取得を望む場合は、個別出願の方が費用を抑えられる。
・必ず国際調査の調査結果を待つ必要があるため、特許化までに時間がかかる。
(4)マドプロ出願
商標の場合に国際出願を行い、国際登録をした後に指定国で審査手続きを受ける方法です。 PCT出願同様に、一出願で複数国に出願した効果を受けることができますので、商標を取得したい国が多い場合に有効です。 パリ条約上の優先権を主張することも可能です。
【メリット】
・複数国へ出願する場合、国ごとの代理人が必要なく出願書類も英語のもの一つだけでいいため、大幅にコストカットが可能
・パリルートや直接出願の場合、審査期日が設定されていないため出願後権利が確定したのかわからない状態が長く続く場合があるが、マドプロ出願の場合、WIPO国際事務局からの通知後1年以内に審査を行うことが決められている。
・更新手続きや各種変更手続きを、WIPO国際事務局を通して一括で行うことができるため、登録後の管理が容易。
【デメリット】
・手数料が高額なため、少数国での商標取得を望む場合は、個別出願の方が費用を抑えられる
(5)ハーグ出願
国際出願を行い、国際登録をした後に指定国で審査手続きを受ける方法です。 PCT出願とマドプロ出願と同様に、一出願で複数国に出願した効果を受けることができますので、意匠を取得したい国が多い場合に有効です。 パリ条約上の優先権を主張することも可能です。
【メリット】
・複数国へ出願する場合、国ごとの代理人が必要なく出願書類も英語のもの一つだけでいいため、大幅にコストカットが可能。
・基礎出願が不要。
・更新手続きや各種変更手続きを、WIPO国際事務局を通して一括で行うことができるため、登録後の管理が容易。
【デメリット】
・手数料が高額なため、少数国での商標取得を望む場合は、個別出願の方が費用を抑えられる
・出願の際に指定国を決定しなければいけない
海外への出願をご検討されていましたら、お気軽にご相談ください。 ご相談、お見積もりは無料でいたします。
特 許
国内特許出願
日本での特許権の取得をお手伝いいたします。対象案件の技術分野に応じて、化学、材料、バイオ、繊維、医薬、機械、電気、電子、通信、半導体、IT、食品、日用品、生活用品、ビジネスモデルに携わる専門技術スタッフが対応いたします。弊所技術スタッフは、大学・大学院で工学部の電気・機械・化学等を専攻しており、また、その多くは、大手電気メーカー・機械メーカー・材料メーカーの研究所での勤務経験がございます。
豊富な技術経験と特許実務経験をもつ技術スタッフが皆様の貴重なアイデアを確実に権利化できるように、出願戦略・特許明細書の作成についてのご提案・ご支援はもちろんのこと、譲渡、ライセンス契約の手続きに関しましてもご支援させて頂きます。
特許の年金管理や中途受任
各年度の年金の管理や中途受任もお受けしております。
特許権を取るための手続き
審査基準に関して、詳しくは特許庁の審査基準をご覧ください。
早期審査請求
一定の要件の下、特許庁の審査・(審判時の)審理を通常に比べて早く行うよう特許庁に申請することができます。
1.早期審査・早期審理を申請するメリット
通常の審査・審理に比べて、審査結果・審理結果を早く得ることができます。
早期審査を申請した出願の平均審査順番待ち期間は、早期審査の申請から約2.3か月となっており(2015年実績)、通常の出願と比べて大幅に短縮されています。
また、早期審理を申請した場合には、申請後、審理可能となってから平均3.6か月で審決が発送されます(2015年実績)
2.早期審査の対象になる出願
(1)実施関連出願
(2)外国関連出願
(3)中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
(4)グリーン関連出願
「グリーン早期審査・早期審理」の試行開始について(特許庁より)
(5)震災復興支援関連出願
「特許出願の震災復興支援早期審査・早期審理」の開始について(特許庁より)
(6)アジア拠点化推進法関連出願
「アジア拠点化推進法関連出願の早期審査・早期審理」の試行開始について(特許庁より)
通常の特許の審査・審理期間(平均)
2013年 | 2014年 | 2015年 | |
審査 | 14.1ヶ月 | 9.6ヶ月 | 9.5ヶ月 |
拒絶査定不服審判 | 12.6ヶ月 | 12.4ヶ月 | 12.5ヶ月 |
(特許庁年次報告書より)
早期審査・審理を利用した場合の審査・審理期間(平均)
2013年 | 2014年 | 2015年 | |
審査 | 1.9ヶ月 | 2.1ヶ月 | 2.3ヶ月 |
拒絶査定不服審判 | 3.3ヶ月 | 3.1ヶ月 | 3.6ヶ月 |
(特許庁年次報告書より)
詳細に関しては、特許庁サイトをご覧ください。
実用新案
実用新案・意匠・商標の権利取得をお手伝いいたします。
日本では、実用新案は無審査で登録される点で、本来の独占権としての価値のほかに、早期権利化、防衛出願、販売促進等に戦略的に活用できるという価値もあります。
実用新案権を取るための手続き
実用新案の年金管理や中途受任
各年度の年金の管理や中途受任もお受けしております。
商 標
商品・役務(サービス)に付する名前については、商品・役務区分を指定したうえで商標登録出願をすることで、商標権を取得し、事業で使用する限り、半永久的に独占して使用し続けることができます。 商標に信用が化体し、商標自体が財産的価値をもつに至ります。
商標権を取るための手続き
商標の年金管理や中途受任
商標更新の期日の管理や中途受任もお受けしております。
意 匠
外観において特徴ある物品や、「見える」アイデア(技術的な特徴が外から観察できる動作・操作等に現れてくるケース)については、意匠による権利化を検討することが大切です。
意匠権を取るための手続き
意匠の年金管理や中途受任
意匠の年金の管理や中途受任もお受けしております。
特許翻訳
日本語から、または日本語への英語、中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語の翻訳をいたします。 弊所の翻訳は、弁理士・技術者による指導・チェックのもと、さらにネイティブによるダブルチェック体制をとることで、非常に高品質な翻訳品質を保っております。
明細書から中間書類・先行技術文献まで、どんな技術分野でも特許に関連するあらゆる文書の翻訳を行なっております。
CATツールの活用
CATツールと呼ばれる翻訳支援ツールを活用しております。自動的に訳文が生成される機械翻訳ツールとは異なり、翻訳者の作業を補助するためのツールです。
大きな特徴として、用語集、翻訳メモリといった機能があります。頻繁に使う技術用語やフレーズの対訳データを登録することで、効率的でより正確な翻訳が可能です。複数の翻訳者が担当する場合でも、共通の翻訳メモリを参照することで翻訳の一貫性を保つことができます。共同作業もツール上で完結するため、翻訳資産を一元管理・保護することができます。
CATツールで翻訳文の解析をすることで対訳データを利用した上での作業量を予測でき、料金や納期の見積もりも簡単になります。
侵害・係争関係・調査鑑定
侵害・係争関係
自社の特許権を侵害している他者への警告文の送付・受け、無効・取消審判の請求・受け、審決取消訴訟の手続をいたします。 損害賠償請求訴訟に関しましては、提携弁護士との協力の上で、お客様をサポートいたします。
調査鑑定
国内外の特許・実用新案・意匠・商標に関する、自社の開発品が侵害する可能性がある特許権の調査、ライバル特許を無効化する先行技術文献の抽出、権利取得・権利侵害の鑑定を承っております。
よくあるケース
特許や商標や意匠の登録を受けることができない理由が発見された場合に拒絶理由通知書が通知されます。しかし通知の内容を踏まえて、意見を述べる意見書を提出する、内容を修正する補正書の提出をする、といったことをすれば拒絶理由が解消され、登録に進めるということがあります。
特許や実用新案の出願の仕方を工夫することで、簡単な構造や高度でない技術でも権利を取得することが可能です。
共同で出願をする場合には、特許権の共有について不利になる点を契約書で手当てしておくことをお勧めしています。
商標は、商標を使用する商品や役務(サービス)を「指定商品・指定役務」として、区分(一定の基準によって商品やサービスをカテゴリー分けしたもの)に従って、その内容や範囲が明確に把握できるよう具体的に指定されている必要があります。上記の指定商品や役務を指定し、決められた様式の書類に必要事項を記入して、特許庁へ出願し審査を受けて審査に通れば、商標を取得することができます。
弊所では、商標の更新や拒絶からの中途受任や管理なども行っております。
形がそっくりな製品を排除するだけで十分であれば、比較的安価な意匠で保護することも可能です。
無効調査を行うことで、他社の特許を無効にすることができる可能性があります。
第三者である弁理士の鑑定書によってライセンスフィーやペナルティの支払いは不要であると証明し、支払いを拒否できる可能性があります。
今からでも海外で品種登録を行い、育成者権を取るようにしましょう。育成者権がなければ相手を差し止めることはできません。特にいちごなどは容易に増殖させることが可能ですので、近年特に権利の侵害が問題となっております。今からでも海外で権利取得が可能かどうか、我々が調査致します。
ビジネスモデル特許として、権利取得が可能であるかもしれません。他社で同じような提供法を利用される前にビジネスモデル特許として権利取得することをお勧めいたします。 権利取得が可能かどうかは我々にご相談ください。