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【コラム30】早く権利を取得する方法(早期審査:意匠編)
意匠を早期に権利化・保護したい場合には、早期審査制度及び早期審理制度が有効です。今回はこれらの制度についてご説明いたします。いずれも手数料は不要なので、出願の際にはぜひ確認しておきましょう。
早期審査制度とは「早期審査に関する事情説明書」が提出されたもののうち、選定の結果、早期審査の対象となった案件の審査が速やかに行われる制度です。提出は意匠登録出願日以降に可能です。ただし、令和元年の意匠法改正で新たに保護対象となった建築物及び画像に係る意匠、内装に係る意匠等、一部の出願は早期審査の対象外になります。早期審査の対象となるには以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
①権利化について緊急性を要する実施関連出願
第三者が出願中の意匠に類似したものを使用していたる場合などがこれに相当します。事情説明書には状況の説明や先行意匠調査を記載します。
②外国関連出願
出願人が外国の特許庁や政府間機関にも出願している場合、これに相当します。事情説明書には日本国特許庁以外への出願の表示や先行意匠調査を記載します。
早期審理制度も同様の要件を満たす出願に対して適用されます。早期審査制度を利用した場合でも「早期審理に関する事情説明書」を提出する必要があります。これは審判請求日以降いつでも提出することができます。
意匠出願をお考えの方はぜひ弊所にご相談ください。早期の権利化の実現をお手伝いいたします。ご相談、お見積りは無料で行っております。
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