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【コラム19】意匠の活用プラン

2021.2.15

意匠法は物品の形状や模様、色彩を保護対象としており、物品に施されたデザインを保護するものです。しかし、ただデザインを保護するだけではなく、特許や商標を補完するものとして意匠を活用することが可能です。そのような意匠の活用プランについてご紹介いたします。

(1)特許の補完
例えば、ペンの持ち手部分について書きやすい形状を開発したとします。この形状について権利を取得する場合、特許出願を行うことが考えられます。しかし、特許出願は登録まで長期間を要し、出願から登録までの費用も高額なため、サイクルが短く短期間で費用を回収するような商品には不向きと言えます。
一方で、意匠出願の場合は特許出願より短期間で安価に取得でき、そのような商品に向いていると言えます。また、早期に権利を取得することで、他社への牽制にもなり、ライセンス交渉を有利に進めることも可能だと思われます。また、意匠権は登録意匠に類似する範囲にまで及ぶため、少しデザインを変えて侵害を避けるというような行為も難しく、特許ほどではないものの強力な権利であると言えます。

(2)商標の補完
では、商標の場合はどうでしょうか。商標法はブランドを保護するものであり、デザインを保護する意匠法とは一見無関係に思えます。しかし、特定のデザインを使用し続けることで、デザインそのものが識別力を獲得することがあります。飲料メーカーが長年にわたって同じ形状の瓶を使用し続けたことで、瓶そのものの形状が立体商標登録された例があります。これは、長年継続して使い続けることによってデザインと人の認識が結び付き、識別力を持つと認められた良い事例だと言えます。

特許や商標と併せて意匠を出願するメリットをご紹介しました。出願を検討されている方はお気軽に弊所にご相談ください。意匠以外の出願も含めて、最適なご提案をいたします。ご相談、お見積りは無料で行っております。

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