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【コラム11】特殊な意匠

2021.2.4

意匠の中でも特殊な意匠について、一部ご紹介します。以下のような特殊な意匠を利用することで、さらに権利保護の幅を広げることができます

○関連意匠
関連意匠とは複数の意匠を1つのチームとして意匠登録することで、これによって本意匠の類似の範囲を明確にできます。意匠権の権利範囲は、登録意匠とそれに類似する意匠ですが、類似という概念は曖昧です。権利者は類似の範囲を広く捉えたくなるものですし、同業者は権利範囲を狭く考えたくなるものです。そこでこの関連意匠を使えば、本意匠と関連意匠との類似部分を通して類似範囲をイメージすることができるようになります。

○部分意匠
部分意匠とは製品のデザインの中で特に権利化したい特徴のみを権利化するものです。一般に、記載されている内容が少ない権利ほど、権利として広く強くなると言えます。部分意匠では、違う形状の物体であっても、登録されたものと同一または類似する「部分」が含まれている同一製品である限り、権利範囲を主張することができます。

○動的意匠
動的意匠とは形状や模様が変化する意匠を指します。物品の機能に基づいて意匠が変化する場合、その機能や動的意匠であることを明記して出願した場合に限り動的意匠であると認められます。この条件を満たさなかった場合、多意匠となり拒絶されてしまいます。具体例としてはライターや可動式の玩具などが挙げられます。

○組物の意匠
日本の意匠法は一出願につき一物品を原則としていますが、コーヒーセットなど複数の物品がまとまって一つの意匠を構成している場合、組物の意匠として出願することができます。全体として統一があることが求められ、これを満たさない場合は拒絶されます。組物だと認められないとして出願が拒絶された場合、別々に出願をすることができます。

こういった特殊な意匠を活用することでより確実な権利の保護が可能です。意匠出願をお考えの方は弊所にお気軽にご相談ください。特殊な意匠の出願も含め、最適なご提案をいたします。ご相談、お見積りは無料で行っております。

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【コラム19】意匠の活用プラン

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【コラム14】意匠と商標の違いとは?

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