NEWS
【コラム24】区分数の決め方とは?
商標とは、自己の商品・役務と他人の商品・役務を区別するために事業者が使用するマークのことを指します。商標権はこの「マーク」と「使用する商品・役務」の組み合わせで登録されます。マークだけが登録されるわけではないため、商標登録の出願時には「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」を指定する必要があります。
商標権は出願時に指定した商品・役務においてのみ有効であり、登録済の出願に指定商品・役務を追加することはできないので、出願時の商品・役務の指定は慎重に行う必要があります。出願の時点で行っている事業だけでなく、将来的に展開したい商品・役務も含めて出願すると良いでしょう。
商品・役務の分類を区分と呼びます。区分には商品34類、役務11類の計45類が存在し、指定商品・役務がどの類に属するかを出願時に記載します。例えば、指定商品「風鈴」は第20類「家具など」に属します。指定商品・役務が合計いくつの類に属するかを区分数と呼びます。区分数が多くなるとそのぶん出願料や登録料等が高額になり、拒絶理由通知が来る可能性も高くなりますので必要十分な範囲を見極めることが重要です。
区分数を決めるには指定商品・役務がそれぞれどの類に含まれるかを調べる必要があります。今回は便利なJ-PlatPatの「商品・役務名検索」をご紹介します。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
上記リンク又は検索からJ-PlatPatにアクセスし、上部のタブから「商標」→「商品・役務名検索」を選択します。「商品・役務名」の欄に名称を入力すると、関連する商品・役務について該当する区分や類似群コード等が表示されます。例として「コーヒー」で検索すると、第30類「アイスコーヒー」の他に第8類「コーヒー用スプーン」、第11類「電気式コーヒーメーカー」、第21類「コーヒー用グラス」などがヒットします。
類似群コードとは、共通のコードを付与することで商品・役務の類似性を示したものです。第14類「宝石箱」と第20類「家具」は異なる区分に属しますが共通の類似群コード「20A01」が付与されています。第16類「書籍」と第16類「鉛筆」のように同一区分であっても異なる類似群コードを持つ場合もあります。類似群コードは商品・役務の類似性の重要な判断材料になります。
何区分で出願するのがベストなのかなどお困りのことがある場合には、お気軽に弊所までご相談下さい。
お問い合わせはこちら
こちらのコラムもぜひご覧ください。
【コラム18】特許情報調査の種類
【コラム23】特許情報調査に役立つデータベース
【コラム32】第32条 先使用権~商標法の解説編~
【コラム33】第36条 差止請求権~商標法の解説編~