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【コラム32】第32条 先使用権~商標法の解説編~

2022.1.18

日本において商標権は原則「先願主義」、つまり先に特許庁に出願した者の権利が保護されますが、例外として「先使用権」が認められる場合があります。これは、商標を先に使用していた者に与えられる権利です。先使用権が認められると、他者が先に出願した場合でも使用を継続することができます。先使用権を主張するための条件は以下の通りです。

・他人の商標登録出願前から日本国内で使用していること
・不正競争の目的でないこと
・出願された商標と同一または類似の範囲内で使用していること
・継続して使用していること
・その商品が自己の業務に係る商品・役務を表すものとして需要者の間に広く認識されていること

「需要者の間に広く認識されていること」の立証は難しいため、先使用権が認められることは少ないです。この「需要者の間に広く認識されていること」の定義や程度について現状では統一的な見解はないため、過去の裁判例を確認するのがよいでしょう。例えば日本全国で知られている必要はなく、一地方でのみ知られている場合でも認められると解されています。立証のためには、販売数や広告費、サイトのアクセス数、雑誌やネット記事などの多くのデータを集めておくことが重要です。

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