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【コラム33】第36条 差止請求権~商標法の解説編~

2022.1.20

差止請求権とは、自己の商標権に対する侵害行為が発生した場合に、その停止又は予防を請求することができる権利のことです。併せて、侵害行為を組成した物の廃棄、供した設備の除却などを請求することも認められています。

侵害者が登録商標だと知らずに使用していた場合でも、差止請求権を行使することができます。

第三者による商標使用にお困りの方はぜひ弊所にご相談ください。差止請求権の行使をはじめ、商標権の保護をお手伝いいたします。ご相談、お見積りは無料で行っております。

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