NEWS

【コラム14】意匠と商標の違いとは?

2021.2.8

意匠と商標はどちらも視覚的なものを保護対象に含むため、混同されることがあります。
これらの保護対象の違いについてご説明いたします。

意匠権の保護対象は独創的で美感を有する物品の形状、模様、色彩などのデザインです。
商標権の保護対象は商品・サービスを区別するために使用するマークです。具体的には、文字・図形などが含まれます。

車を例に挙げてみます。

車体のデザインやホイールのデザインといった車の形状についての権利は意匠の保護対象となります。これは量産される工業製品のデザインであり、意匠の登録要件に当てはまります。

その車の名前や、ブランド・マーク、車のメーカーのロゴマークなどについての権利は商標の保護対象となります。これは文字や図形を含みますが、製品のデザインではないため、意匠の登録要件には当てはまりません。

意匠や商標の出願をお考えの方は弊所にお気軽にご相談ください。意匠や商標のどちらが適切か、どのような出願方法が最適かについてご提案いたします。ご相談、お見積りは無料で行っております。

お問い合わせはこちら

意匠や商標関連のコラムは他にもございます。ぜひご覧ください。

【コラム19】意匠の活用プラン

【コラム11】特殊な意匠

【コラム40】ロゴ商標と標準文字商標の違いとは?

【コラム32】第32条 先使用権~商標法の解説編~

pagetop