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【コラム40】ロゴ商標と標準文字商標の違いとは?

2022.7.12

商標には立体商標や音商標など様々な種類がありますが、最もメジャーなのはロゴ商標や文字商標です。今回は「ロゴ商標」と「標準文字商標」の違いについてご紹介します。

ロゴ商標とは、図形や記号を組み合わせたり、デザイン性の高い文字を用いたりした商標です。明確な定義はなく、文字商標との区別は曖昧です。色彩や特徴的なデザインを用いるため区別が容易であり、覚えてもらいやすいというメリットがあります。また、文字だけでなく図形が類似している他社の商標も排除できるため、ロゴのデザイン性を含めて強固なブランド化が可能です。一方で、商標使用時に色彩などの見た目を変えることはできなくなります。出願前に類似の商標を調査する際、色彩や図形の類似したものを発見することが難しいというデメリットもあります。

標準文字商標とは、文字のみからなり、書体を特定しない商標です。ひらがなやカタカナ、漢字やアルファベットの会社名や商品名が多く登録されています。文字で検索すれば良いため、商標調査は非常に容易です。また、商標登録後は様々なフォントや色彩で使用することができます。一方で、どのようなフォントや色彩で使用するかについては権利化されていないため、他社が似たようなデザインで違う文字の商標を用いていても排除することが難しいです。

ロゴ商標と標準文字商標にはそれぞれメリット・デメリットがあり、両者の保護できる範囲の広さはさほど変わりません。両方の権利化を行うことが理想ですが、費用対効果を考慮して、実際の用途によってどちらが使いやすいかをもとに選ぶ事が重要です。

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