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【コラム13】知的財産権に関する補助制度の活用

2021.2.5

知的財産権には様々な活用法があり、その取得は国内外で事業を行うにあたって重要です。ただし知的財産権は国ごとに独立しているため、海外進出の際には外国で新たに権利を取得する必要があります。しかし、知的財産活動費は海外では特に高額となるため、企業にとっては大きな負担となっています。今回はそのような負担を軽減してくれる、中小規模の事業者を対象にした特許料等の減免制度、国際出願の補助制度についてご紹介いたします。

(1)国内出願費用
特許庁による「国内出願特許料等の減免制度」があります。審査請求料や特許料、実用新案における技術評価請求料や登録料が50%~75%軽減されることがあります。

(2)国際出願費用
特許庁による「国際出願促進交付金」「国際出願手数料軽減措置」を活用できます。
国際出願促進交付金では、国際出願に係る手数料、予備審査取扱手数料について50~75%が交付されます。国際出願手数料軽減措置では、送付・調査手数料や予備審査手数料が50~75%軽減されます。

また、特許庁以外による助成制度もあります。代表的なものがJETROと呼ばれる中小企業等外国出願支援事業です。補助率は助成対象経費の50%以内で、複数案件の場合は1企業300万円まで、案件ごとの上限額や案件数の制限もあります。特許庁による補助制度とは異なり、国際出願時に発生する国内代理人の手数料や、海外代理人費用も補助対象となります。

さらに、一部の地方公共団体にも知的財産権に関する補助制度があります。大阪府では中小企業に対し、外国出願に要する経費の一部が補助金として交付されます。国際出願時に発生する国内代理人の手数料や、海外代理人費用も補助対象となります。

補助制度の活用を検討されている方はぜひ弊所にご相談ください。最適なご提案をいたします。ご相談、お見積りは無料で行っております。

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【資料】知的財産に関する補助制度について

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