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【コラム29】特許と実用新案の違いとは?

2022.1.14

今回は実用新案についてご紹介します。実用新案は、特許と同様に技術的思想の創作を保護するものです。特許との違いについて詳しくご説明します。

〇保護対象
特許及び実用新案はいずれも技術的思想の創作を保護します。特許があらゆる「物」または「方法」を保護対象とするのに対し、実用新案の保護対象は「物」に限定されます。「方法」を保護したい場合には実用新案は取得できません。

→「方法」を保護できるのは特許だけ

〇費用
特許取得には手数料を含めて50~70万円ほどかかります。一方で、実用新案の取得には25万円ほどと、圧倒的に安価です。予算に余裕がない場合でも、実用新案であれば出願しやすくなっています。

→実用新案のほうが安価に取得できる

〇登録要件
特許及び実用新案の登録時には、発明の進歩性があるか審査されます。特許の登録要件は発明が「容易ではないこと」とされていますが、実用新案の登録要件は「極めて容易ではないこと」とされています。実用新案のほうが、登録要件のハードルが低めに設定されていると言えます。

→実用新案の方が審査のハードルが低い

〇権利化までの期間
特許の権利化までは通常1年弱~数年かかります。一方、実用新案の権利化までは約2~6ヶ月が一般的です。トレンド商品などの早期の権利化を図る場合、実用新案が活用できます。

→実用新案なら早期の権利化が可能

〇権利存続期間
特許の権利存続期間は出願日より20年、実用新案なら出願日より10年です。長期にわたって権利を確保したい場合は特許が適していると言えます。

→特許であれば長期にわたって権利を確保できる

〇権利行使
特許権や実用新案権を侵害された場合、いずれも損害賠償請求や差止請求が可能です。侵害した者への刑事罰は、特許の場合「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」、実用新案の場合「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」となります。特許の方が与えられる刑事罰は重くなります。

→いずれも損害賠償請求や差止請求は可能、特許の方が刑事罰は重い

特許と実用新案には以上のような違いがあります。

〇権利確保の重要性
例えば、他社にサンプルを見られるなどして技術情報が万が一漏洩した際に、特許や実用新案を出願される可能性があります。もし、こういった場合に陥っても「先使用権」を行使して、優位性を立証することは可能です。しかし、先使用権の立証準備には、作成者や作成日が明確に示されている実験データの提出や、製品や技術の開発過程の資料や議事録など確実な証拠が必要となるため、立証にはかなりの労力を要し、実際のところ立証することは困難になります。
こういった理由のため、弊所ではまず出願をして権利の確保をしておく事を推奨しております。権利確保の重要性を踏まえると、特許より取得のハードルが低い実用新案の取得は見逃せない選択肢となります。


権利化をお考えの方、特許と実用新案で迷われている方は弊所にお気軽にご相談ください。ご相談、お見積りは無料で行っております。

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