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【コラム9】中国商標出願~ひらがな・カタカナの商標~

2021.2.2

元々ひらがな・カタカナの商標を中国で出願する際は、そのまま出願するか漢字に直して出願するかという2つの選択肢があります。今回はそれぞれのメリット・デメリットをご説明します。

【ひらがな・カタカナのまま出願するメリット】
中国商標出願にはパリルート出願とマドプロ出願の2つの方法がありますが、マドプロ出願では日本で出願した商標と同一の商標で商標権を取得する必要があるため、中国漢字に直して出願することはできません。よって、多数国に出願しやすいマドプロ出願を使うためにはひらがな・カタカナのままの出願となります。マドプロ出願を使えるということは大きなメリットです。

【ひらがな・カタカナのまま出願するデメリット】
ひらがな・カタカナは中国人にとっては図形であり、認知されづらくなるおそれがあります。また、文字商標ではなく図形商標として登録されるため、呼称と観念が考慮されず、他人の使用を排除できる範囲が狭いです。これらは商標権を活用していくうえでかなり大きなデメリットだと言えるでしょう。

よって、マドプロ出願が使えないという問題点はあるものの、一般的には中国漢字で商標登録することが好ましいとされます。また、日本と中国では同じ漢字でも意味が全く異なることがあるため、中国商標作成の際には漢字の意味も検討する必要があります。例えば「白」は日本では色の概念ですが、中国では無駄であることを指し、マイナスイメージを持つ漢字です。逆に「酷」は日本では「ひどい」というマイナスイメージですが、中国ではかっこいいという意味を持ちます。

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