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【コラム8】PCTルート出願の流れ

2021.2.1

特許・実用新案の国際出願において、PCT加盟国に対してはPCTルート出願を行うことができます。この方法では一つの出願で複数国に出願した効果が得られます。今回はPCTルート出願の流れについてご説明します。

PCTルート出願では、原則としてまず自国の特許庁にPCT出願をします。PCT出願では、その国の特許庁で定められている公用語、日本であれば日本語の国際出願願書を一通提出すれば、PCT加盟国153ヵ国に「国内出願」をしたことと同一の効果が得られます。その後、優先日もしくはPCT出願日から30ヵ月以内に実際に特許が必要な国を選定し、国内移行をして各国の実体審査を通過すれば、特許取得になります。これが大まかな流れになります。

出願後にまず行われるのがPCT独自の制度である国際調査です。国際調査では、PCT出願したすべての国際出願に対して、新規性・進歩性要件、並びに、産業利用可能性などを有するか否かの調査が行われます。これは基礎出願から12ヵ月~30ヵ月の間に行われます。

基礎出願から18ヶ月後に、国際公開がされます。

その後、任意の国際予備審査があります。国際予備審査も国際調査と同様、新規性・進歩性・産業利用可能性といった特許要件を満たすかどうかの審査が行われ、審査結果も国際調査よりかなり詳しく記載されています。しかし追加費用がかかることもあり、実際に申請する人は近年少なくなっています。

最後に各国の国内移行手続きがあります。基礎出願日から原則として30か月の間に、実際に特許が必要な国を吟味して指定国として指定し、それらの国の公用語に訳した出願書類を提出します。そして、指定国特許庁が各国の法律に基づいた実体審査を行い、審査が通れば特許が付与され、海外の特許を取得できます。

国際出願には他にもいくつかの出願方法があり、どの出願方法を選ぶのかは重要なポイントです。海外への出願をご検討されていましたら、弊所までお気軽にご相談ください。 ご相談、お見積もりは無料でいたします。

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