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【コラム7】国際出願が必要な理由

2021.1.14

知的財産権は属地主義といって、取得した国でしか権利を行使できません。そのため日本で知的財産権を取得していても、海外進出の際には改めて国際出願をする必要があります。

日本で特許を取得した商品が国内でヒットし、海外に進出するケースは多いです。このとき進出先の国の特許庁から特許を取得せずに現地工場で委託生産をし、他国での販売を開始したとすると、以下のようなリスクがあります。

【リスク①】
現地工場がさらに安いコストで同じ商品を生産販売して、利益を略奪される

この場合、対抗手段はありません。日本で取得した特許は日本国内のみの適用(属地主義)になるため、特許は必要な国で各々取得する必要があります。自分のビジネスを守るために特許が必要です。

【リスク②】
その国ですでに、腕時計Aと類似した商品が特許を取得し、販売開始している

この場合は相手の特許権を侵害してしまうため、販売差し止め請求又は損害賠償を請求されることがあります。国外進出しても特許がないと損をすることになります。他人の権利を侵害しないためには特許が必要です。

国際出願にはいくつかの出願方法があり、どの出願方法を選ぶのかは重要なポイントです。海外への出願をお考えの方は弊所にご相談ください。 ご相談、お見積もりは無料でいたします。

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国際出願については、こちらのコラムもご覧ください。

【コラム1】国際出願の種類

【コラム8】PCTルート出願の流れ

【コラム21】外国意匠の出願の流れ

【コラム10】中国の冒認商標出願への対策

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