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【コラム5】セントラルアタックとは?

2021.1.12

国際商標の出願方法には、各国への直接出願のほかに、マドプロ出願と呼ばれる一括出願があります。多数国に出願する場合にはコストをかなり抑えられるため非常にメリットが大きいマドプロ出願ですが、デメリットとしてセントラルアタックの危険性があることが挙げられます。今回はセントラルアタックについてご説明いたします。

マドプロ出願で出願した国際商標は、国際登録日から五年間は基礎出願・基礎登録に従属して存在します。よって、基礎出願が拒絶・取り下げになったり期間満了や無効になったりする場合には、それに従属する国際登録も取り下げされ、併せて出願した各国における商標も取り下げられてしまいます。これがセントラルアタックです。

国際登録日から五年が経過すると国際登録は独立した権利となり、セントラルアタックで取り消される心配がなくなります。また、マドプロ出願でなく直接出願の場合もセントラルアタックの危険性がないので、権利が比較的安定していると言えます。

セントラルアタックにより国際登録が取り下げられた場合でも、救済措置として国内出願への変更が認められています。これには以下の条件を満たす必要があります。

・国際登録と同じ名義人であること
・国際登録が取り下げられた日から三か月以内であること
・国際登録と同じ商標であること
・変更後の国内出願の指定商品・役務が、国際登録で指定されていた商品・役務の範囲内であること

上記の条件を満たしていれば、元の国際登録の日にされた商標登録と見なされます。

セントラルアタックは発生してからの対応も大切です。国内出願への変更にはいくつかの条件があり、これらを満たさないと出願した商標が取り下げられてしまいます。セントラルアタックの対策や対応は弊所にお任せください。ご相談、お見積りは無料で行っております。

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