NEWS
【コラム68】技術評価書とは?実用新案権の注意点
今回は、実用新案権を取得する際に知っておきたい「技術評価書」についてご紹介します。
実用新案権は特許権と同様に技術的思想の創作を保護するもので、特に小発明を積極的に保護する目的で制定されています。
特許のような実体審査で新規性や進歩性が問われることはなく、出願書類に不備がないかどうかのみが審査されます。(方式審査と言います。)
特許よりも短期間で安価な権利取得が可能で、金銭的に特許取得が難しい際の権利確保、ライフサイクルの短いトレンド商品の早期権利化などに適しています。
権利行使時の刑事罰は特許よりも軽くなりますが、損害賠償請求や差止請求は特許と同じく可能です。
ただし、実用新案の権利行使をする際には「実用新案技術評価書」を提示する必要があることに注意しなければなりません。
というのも、実用新案権は登録時に実体審査が無いため、登録しただけでは権利の有効性は認められていないのです。
特許庁の技術評価を受け、評価書が発行されて初めて、権利の有効性が認められたと言えます。
評価書の請求は、出願後であれば誰でも何度でも請求できます。
特許庁の技術評価を受ける前や、権利の有効性について否定的な評価書を受けた場合など、権利の有効性が認められないままに他社を訴えると、実用新案を無効にする手続きや損害賠償請求を起こされるリスクがあります。
実用新案権には、特許よりも手軽に取得できるという大きなメリットがあります。
権利行使を視野に入れる際は、必ず技術評価書を取得するようにしましょう。
権利取得をお考えの方、知的財産についてお悩みの方は、弊所までお気軽にご相談ください。ご相談、お見積りは無料で行っております。
お問い合わせはこちら
こちらのコラムもぜひご覧ください。
【コラム13】知的財産権に関する補助制度の活用
【コラム19】意匠の活用プラン
【コラム31】早く権利を取得する方法(早期審査:特許編)
【コラム45】先使用権の成立要件とは?