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【コラム31】早く権利を取得する方法(早期審査:特許編)
特許を早期に権利化・保護したい場合には、早期審査制度及び早期審理制度が有効です。今回はこれらの制度についてご説明いたします。いずれも手数料は不要なので、出願の際にはぜひ確認しておきましょう。
通常出願では出願から登録査定まで約1年の期間が必要になりますが、早期審査制度を使うことにより、特許出願の審査を速やかに実施することができます。早期審査制度を使った場合、約2~3か月以内には最初の審査結果を得ることができ、その後拒絶理由が無ければ1か月以内に登録査定が出され、出願してから半年程度で特許権を取得できる可能性があります。権利化までの期間を大幅に縮めることができるので、権利化までお急ぎの方におすすめの制度となっております。
早期審査の対象となるためには以下のような条件があります。
(1)実施関連出願
実施関連出願とは、出願人やその出願に係る発明のライセンスを受けた者がその発明を実施している特許出願のことです。製品を実際に製造・販売している場合や、早期審査申請から2年以内に生産開始を予定している場合などが該当します。
(2)外国関連出願
出願人が外国特許庁に出願している特許出願が該当します。
(3)中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
(4)グリーン関連出願
グリーン発明とは省エネ、CO2削減等の効果を有する発明のことです。
(5)震災復興支援関連出願
(6)アジア拠点化推進法関連出願
これらのいずれかの条件を満たしたうえで「早期審査に関する事情説明書」「早期審理に関する事情説明書」を提出すれば、早期審査・早期審理の申請を行うことができます。ベンチャー企業による出願かつ実施関連出願の場合は、面接活用審査の申請も可能です。早期審査の対象は少しずつ拡大しており、利用実績も増加傾向にあります。
特許出願をお考えの方はぜひ弊所にご相談ください。早期の権利化の実現をお手伝いいたします。ご相談、お見積りは無料で行っております。
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