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【コラム12】新型コロナウイルスへの特許庁の対応
特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願などの手続について、新型コロナウイルス感染症の影響で期間内に手続きができなくなった場合、期間を延長できることがあります。
1.指定期間について
方式審査等における特許庁長官による指令や通知類に対する手続に関しては、指定期間が過ぎても、一定期間(目安として、期間延長請求可能期間+2月)が経過するまでは、期間延長請求がなくても有効な手続として認められます。
2.法定期間について
手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続についても、新型コロナウイルス感染症の影響により所定期間内にできなくなった場合、救済手続期間内に限り手続をすることができます。
(1)14日以内に手続することで救済が認められる手続の例
・新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出
・パリ条約による優先権主張に係る優先権証明書の提出
・特許出願の分割
・実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更
・実用新案登録に基づく特許出願 など
(2)2月以内に手続することで救済が認められる手続
・外国語書面出願の翻訳文の提出
・出願審査の請求
・特許料(登録料)及び割増特許料の追納 など
その他、優先権主張等についても救済措置があります。出願をお考えの方はぜひ弊所にご相談ください。このような救済措置を踏まえて最適なご提案をいたします。ご相談、お見積りは無料で行っております。
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特許庁の対応について、詳しくは特許庁のウェブサイトをご覧ください。
特許庁ウェブサイト
https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_tetsuzuki_eikyo.html
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