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【コラム38】商標登録無効審判と取消審判
商標とは、自己の商品・役務と他人の商品・役務を区別するために事業者が使用するマークのことを指します。この「マーク」と「使用する商品・役務」の組み合わせで登録される権利を「商標権」と言います。一般に、他人の登録商標と類似している商標は、使うことができません。自分の商標と類似の商標が登録されている場合は二つの審判を通して解決できる可能性があります。
「登録無効審判」とは、すでに登録されている商標を無効化するための審判です。登録されている商標との間に利害関係がある人に限り、審判請求が可能です。自分の使用する登録商標が別の登録商標に類似しているとして警告された場合、その登録商標が相手の商標よりも先に登録されていたというケースでは、相手の登録商標について無効審判を請求することができます。請求が認められた場合、相手の登録商標は初めから登録されていなかったものとして見なされ、自分の登録商標を維持することができます。
「取消審判」では、不正使用目的の登録商標などは取消審判でも取り消すことができます。また取消審判制度の大きな特徴として不使用による取消が可能であり、国内で3年間使用していない登録商標を消滅させることができる制度です。取り消された商標は別の人が登録することができます。
自分の使いたい商標が他人の商標と同一または類似であっても、このような審判を活用すれば取得できるかもしれません。商標出願をお考えの方は弊所までお気軽にご相談ください。 ご相談、お見積もりは無料でいたします。
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