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【コラム34】第44条 拒絶査定不服審判~商標法の解説編~

2022.3.17

出願に拒絶理由があると判断された場合、まず拒絶理由通知が送られます。この通知を受けて出願の補正や意見書の提出を行うことができますが、それでも拒絶理由が解消されなかったとして拒絶査定を受けた場合についてご説明します。拒絶査定が送達されてから3か月以内であれば、拒絶査定不服審判を請求することができます。ここで再び出願内容を補正することも可能です。商標の補正は原則としてできませんが、指定商品・役務は補正できます。複数の審査官の合議体が審理した結果、拒絶査定が誤りであったと認められれば登録査定になります。

商標が他の登録商標に類似しているとして拒絶された場合でも、不服審判で登録査定になることがあります。商標登録にお困りの方はぜひ弊所にご相談ください。拒絶査定不服審判をはじめ、商標権の取得・保護をお手伝いいたします。ご相談、お見積りは無料で行っております。

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